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    日タイ間貿易のEPAってなに?メリットと適用のタイミング・注意点を解説

     

     

     

    海外の商品を仕入れ販売する輸入ビジネスが注目を浴びていますね。しっかり利益を上げるためには、輸入にかかる税金をいかに安くするかがポイントです。

    そこで、EPAの適用有無に注目しましょう!

    日タイではEPAといわれる経済連携協定が結ばれています。タイとの取引がある人が輸出入のさいにEPAを適用すると、節税面に大きなメリットがあります。

    今回は、日タイ間の貿易におけるEPAのメリットをご紹介したいと思います。また、EPAが適用されるタイミングや効果的な活用法もぜひご参考くださいね。

    国際輸送で必要な原産地証明とは何?日タイでの輸送の申請方法も

     

    日タイ間貿易のEPAとは?輸出・輸入のさいのメリットも

    日タイ間の貿易におけるEPAのメリットをみていきましょう。EPAは輸入と輸出の両方の場合に適用できます。

    経済連携協定日タイEPAとは?FTAについても

    EPAとは、経済連携協定です。2国間では経済取引の円滑化や経済制度の調和、サービス・投資・電子商取引などさまざまな分野で相互連携や協力をしていこうというものです。

    その柱となるものがFTA(自由貿易協定)です。

    2国間の貿易にかかる関税の削減・撤廃、または非関税措置の緩和です。

    【輸入】モノを安く仕入れることができる

    海外から仕入れをするには、品目ごとに決められた関税を払います。モノによって関税は異なるものの、一般税率はほとんどの場合、5%〜15%におさまることが多いようです。

    締結国間は無税、もしくは関税が低いので商品をより安く仕入れることが可能です。

    【輸出】輸出国内での価格競争力があがる

    海外に輸出して日本産の商品を販売するケースでもメリットがあります。締結国間は輸出にかかる関税がかからない、あるいは低税です。そのぶん販売価格をおさえることができます。

    そうすると、締結国以外から輸出された同じような商品との価格競争力がアップします。

    【参考:外務省「日・タイ経済連携協定」

    日タイ間の輸出入でEPAを活用するタイミングと方法とは?

    では、EPAはどのタイミングで活用すればよいのでしょうか。輸入者・輸出者の立場でそれぞれみていきましょう。また、輸入者でかつ輸出者でもあるケースについても触れていきます。

    タイから日本に輸入するさいの流れ

    まずは品目の完成品のHSコードを特定します。

    コードで輸入にかかる関税率が決まっているからです。HSコードは、ウェブタリフで調べたり、税関の時前教示などを利用します。

    現地の輸出者(売り手)には、HSコードをもとにタイの特定原産地証明書を取得してもらいます。送付してもらった証明書を税関に提出します。

    日本からタイへ輸出するさいの流れ

    輸出は、現地の輸入者にHSコードを特定してもらいます。そして、日本の特定原産地証明書を発行および送付します。上記とそのまま立場が逆になります。

    タイで仕入れて日本へ輸送する場合

    タイ現地で仕入れをするバイヤーは、自分が輸出者かつ輸入者です。

    この場合、特定原産地証明書を取得することが困難です。

    特定原産地証明書は、EPA適用の可否を決定するもの。タイで仕入れたものをスムーズに輸入するには、サポートしてくれる業者を利用するとよいです。

    NIPPON47では、現地仕入れ前にご相談いただければタイの原産地証明書発行のサポートをいたしております。また仕入れ代行サービスや日本国内指定の場所までの配送サービスもご利用いただけます。ぜひいちどご相談くださいませ。

    【参考:HUNADE「JTEPA・日タイEPAを活用するための手引書」

    日タイEPAそれとも日アセアンEPAがいい?違いを解説

    じつは、タイと締結している協定は日タイEPAの他にもあります。2国間だけでなく、タイをはじめベトナムやマレーシアなど東南アジア諸国と日アセアンEPAを締結しています。日タイEPAとの違いはなんでしょうか。

    品目による関税率によって使い分ける

    日タイEPAと日アセアンEPAの税率は、品目によって異なります。

    ウェブタリフやワールドタリフでは、関税率・協定税率がわかりやすく記載されています。関税率が低税、無税のEPAを活用しましょう。

    原産性ルールの厳しさが違う

    原産性のルールによって、素材や部品がどこで調達されたものなのか、製品にどれだけ使用されているかなど、原産地を決定する項目が決められています。それによって証明書が発行されるかどうかが決まります。日タイEPAは、とくに衣類部分の原産性に厳しいです。

    あえてEPAを適用しないこともある

    場合によってはあえて適用しないこともあります。たとえばWTO税率が無税のときです。インボイスやB/Lなどで原産地が判明していれば、自動的に適用です。原産地証明のための資料やデータを用意するなどの煩雑な手続きをしなくてもよいのです。

    まとめ

    日本とタイの間には日タイEPAと日アセアンEPAを締結しています。どちらも、輸出入の関税が撤廃されたり、低率に設定されています。コストを削減して海外との貿易を成功させるには、うまくEPAを活用したいところです。

    ただし、EPAを適用するには特定原産地証明書が必要です。

    タイへ輸出するとき、またはタイで仕入れたものを日本に輸入するなら、自分で発行しなくてはいけません。手続きには手間がかかります。EPAの使い分けや、WTOなど他の関税が適用できないか検討するとよいでしょう。