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    間違えると大損失?古着輸出入の海上輸送は「カット日」が超重要

    古着などの輸出入品を輸送するには、空輸もしくは海上輸送が一般的です。そんな海上輸送には「カット日」と呼ばれている締切日が存在します。

     

    このカット日は、一日でも一時間でも過ぎれば次の便となってしまう厳しいものです。商品の輸送でのタイムロスをなくすために、カット日は最重要といえます。

     

    しかし、カット日には種類があり、該当日までに済まさなければいけない重要な手続きや書類がいくつかあります。この記事では、海上輸送において超重要なカット日と必要な手続きについて解説します。

     

    絶対に知っておきたい!海上輸送で超重要な「カット日」とは

    まず、海上輸送においてカット日とは何かをしっかり知っておかなければいけません。カット日とは、簡単に言えば「船に貨物を積み込める期日」です。

     

    「船に貨物を積み込める期日」=カット日

     

    カット日とは船に貨物を積み込める期日のことですが、書類の上では「C/O」と記載されます。船会社では「LRD」とも呼ばれています。

     

    このカット日も、「CY CUT」と「CFS CUT」の2種類があります。

     

    「CY CUT」は「コンテナヤードカット」の略で、コンテナヤード(=コンテナ集積場)への集積締切日のことです。貨物がコンテナ一本以上になる場合、こちらの締切が当てはまります。

     

    「CFS CUT」は「コンテナフレイトステーションカット」の略です。こちらはコンテナ一本に満たない、もしくは他の方との混載となる場合に適用されるカット日となります。

     

    カット日には貨物と書類の2種類が必要

     

    カット日までにクリアしなければいけないのは、貨物と書類の提出です。

     

    貨物はカット日までに以下の3つを満たさなければいけません。基本的には出港日の前日もしくは前々日に設定されています。

     

    • バンニング(コンテナへの詰め込み)
    • 倉庫→港(コンテナヤード)への輸送
    • 税関の輸出許可を得る

     

    一方、提出する書類は主に「船荷目録(マニフェスト)」です。こちらも出港日から24時間前までに提出しなければいけない場合が多いです。

     

    海上輸送に必須なカット日までに用意しておくべきもの

    では、海上輸送をするとき、カット日までに用意しなければいけないものについて解説していきます。

     

    まずは船会社でカット日を調べる

     

    まずは積み込んでもらう船会社のカット日を調べましょう。基本的には船会社のホームページや書類に記載しています。

     

    カット日は一見統一されているように見えますが、実は船会社によって違います。原則として出港日の前日ですが、様々な準備や積み込み作業の関係で前々日に設定している船会社もあるのです。

     

    ただし、仲介業者に依頼する場合は指示を仰げば大丈夫な場合が多いです。仲介業者は利用する船会社のカット日を必ず把握しています。

     

    通関書類の準備

     

    カット日までに用意すべき通関書類で必要なものは以下のとおりです。

     

    • S/I(船積指図書)とB/L(船荷証券)を作成する指示書
    • 荷受人や荷送人の情報と商品価格等を記載した貨物のINVOICE(送り状)
    • 貨物の個数や重さ、マークを記載したPL(梱包明細書)

     

    煩雑なように見えますが、簡単に言うと「船に積むことを指示する書類」「荷物の送り状」「荷物の内容を記したリスト」の3種類です。

     

    これらを揃え、書類のカット日までに税関に提出しなければいけません。

     

    税関に輸出許可をもらう

     

    貨物と書類両方の税関チェックが終わると、税関から輸出許可が出ます。この輸出許可もカット日までに済まさなければいけません。

     

    ただ、貨物の税関チェックは貨物の準備の最終段階になるのでカット日までに終わっていることが多いでしょう。これでようやく海上輸送の準備が整います。

     

    【参考:税関「5001 輸出通関手続の概要(カスタムスアンサー)」

     

    海上輸送における「24時間ルール」とは?カット日と何が違う?

    カット日について解説しましたが、海上輸送ではカット日の他にも「24時間ルール」という規則があります。

     

    カット日が実質前倒しに

     

    「24時間ルール」とは、文字通り「出港日の24時間前までに」集荷情報を提出しなければいけないという規則です。

     

    「24時間前までに」なので、出港日前日では間に合いません。たとえ出港日12時に本船積み込みをする予定だとすると、前日12時までに提出しなければいけません。

     

    ただし、この提出期限は船会社のものです。船会社は提出される書類を取りまとめ、内容をチェックしてから税関に提出します。つまり、荷主の書類提出期限はそれより前になります。

     

    ですが、すべての貨物に適用されるわけではありません。適用されるのは、輸出先地域が特定の国だった場合のみです。

     

    対象地域は米国、EU圏、中国

     

    「24時間ルール」が適用されるのは米国、EU圏、中国です。これは2002年に米国がテロ対策の一環として導入した国際ルールです。罰金などの規定があるため、船会社はこれを必ず守らなければいけません。

     

    この提出期限を短縮できないかと議論されているため、将来的には変わる可能性があります。ですが、2022年現在ではまだ適用されています。

     

    日本独自の「24時間ルール」も?

     

    また、日本独自の「24時間ルール」も存在します。こちらは輸入の場合に適用されます。

     

    内容はほぼ他国の24時間ルールと同じですが、釜山や上海から出港する場合は本船積み込みではなく出港時間の24時間前となります。

     

    こういったルールを自社で把握しておくのは大変です。しかし、海上輸送をワンストップで担える弊社NIPPON47であれば手続きも簡単に済みます。

    通関業者とフォワーダーの違いって?個人輸入ビジネス初心者必見の基本知識

    海上輸送のカット日とは?まとめ

     

    海上輸送においてカット日は超重要です。貨物や書類の準備が必要なので、スケジュール管理が求められます。輸出・輸入どちらにおいても規則があるため、一旦逃すと輸送が遅れて痛手となります。

     

    しかし、仕入れ業務や海外輸出をしたいのであれば輸出入をワンストップでサポートできるNIPPON47 をご利用ください。豊富な輸出入実績から、安心して貨物の輸送を担当させていただきます。

     

    弊社では通常の海上便とは別に「高速海上便」もご用意しております。タイやパキスタンなどで古着の海上輸送を検討している場合はぜひ一度ご相談ください。