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古着の輸出入を考えるときに知っておきたい国際輸送の規制内容とは

古着ビジネスは拡大の一途を辿っています。特に国際輸送を利用した古着の輸出入は、どの国でも増えてきました。国内でも古着の輸出、そして各国からの古着の輸入は増加しています。

 

しかし、今古着の国際輸送を始めるのであれば、規制内容について知っておかなければいけません。それは日本国内だけでなく、輸出先・輸入先の国の規制についてもです。

 

そこで、古着を国際輸送する際は必ず考えなければいけない規制について紹介します。関税や輸入禁止国、輸送方法などもあわせて解説していきます。

 

古着の国際輸送は需要が高い?輸出入の規制に乗り出す国も

国際的な古着市場は拡大しつつあります。いわゆるヴィンテージものもそうですが、高値がつくものだけでなく手軽に手に入る古着も増えてきました。

 

確かに今は古着のビジネスチャンスとも言えます。しかし、古着の国際輸送には規制が切り離せません。

 

世界的に古着の需要は高くなってきている

 

現在、アメリカを始めとした欧米各国では古着市場が拡大しつつあります。都市部には古着ショップがあり、また古着の回収を始めた衣料品メーカーも増えました。

 

国連から発表された貿易統計を参照すると、2016年には世界の古着輸出量が437万トンにまで膨れ上がっています。

 

それらは東南アジアやアフリカ諸国の沿岸国に集積し、選別され各地に運ばれていきます。もちろん、日本も例外ではありません。

 

古着の輸入関税引き上げの国も

 

しかし、古着を安く購入し衣料品として提供する国が増える一方でいわゆる「お下がり」から脱却したいという国も増えました。

 

先進国に衣服を依存する状態から脱却したいという考えが広まったのはアフリカ諸国です。東アフリカ共同体(EAC)に所属する6カ国は、古着の関税を引き上げる動きを強めました。

 

アメリカからの圧力により最終的に関税引き上げはなくなりましたが、唯一ルワンダだけは関税を引き上げています。

 

日本では?

 

日本国内では、古着の輸出需要が高まりました。SDGsの動きや、各衣料品メーカーの回収により、日本からの古着輸出は2020年時点で年間約24万トンにもなってます。

 

それでも古着回収率は他国より低く、まだまだ日本には商材となる古着はあると見て良さそうです。

 

国によって違う?古着の国際輸送をする時に重要な規制・関税

では、古着を国際輸送する際に重要な規制や関税について解説していきます。

 

「20万円」を境に税率が変わる

 

通常、古着はHS条約に基づくとHSコード6309.00に分類されます。HSコード6309.00の場合、輸入関税は以下の通りになります。

 

  • 課税対象額<20万円=簡易税率5%
  • 課税対象額>20万円=一般税率

 

つまり、課税対象となる商品の輸入金額が20万円を超えると税率が変わるということです。

 

EPA締約国が鍵

 

課税対象額が20万円を超えると一般税率になります。その一般税率も、輸入先の国が違うだけで変化します。

 

古着の一般税率は7%です。しかし、WTO協定に基づき加盟されている国からの古着は5.8%となります。加盟国は164国あり、日本と国交のある国のほとんどが加盟しています。

 

さらに、古着の原産国がEPA締約国や特恵関税の対象国の場合は無課税となります。

 

原産国の特定は可能?

 

ただし、古着の原産国を特定するのは難しいとされています。たしかにEPA締約国や特恵関税の対象国なら無課税のため、ぜひ積極的に原産国を特定したいところです。

 

古着を始めとした衣服は、今や世界各国で作られています。しかし、無課税にするためには基本的に「原料から完成までをその国の中で行われていること」が条件であることが多いです。

 

こうなるとほとんどの古着は条件達成が難しいでしょう。基本、古着の税率は「5.8%」と考えたほうが良さそうです。

 

【参考:外務省「我が国の経済連携協定(EPA/FTA)等の取組」

https://nippon47.co.jp/column/%e6%97%a5%e3%82%bf%e3%82%a4%e9%96%93%e8%b2%bf%e6%98%93%e3%81%aeepa%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%81%ab%ef%bc%9f%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a8%e9%81%a9%e7%94%a8%e3%81%ae%e3%82%bf/

取扱量で変わる?古着を国際輸送する時に気をつけたい梱包規制

関税の他に、古着を国際輸送する際に気をつけたいのは梱包に関する規制です。

 

梱包方法によっては古着であるということを定義してもらえない=HSコード6309.00の商品とならない可能性があるのです。

 

量によっては「ベール化」が必要

 

HSコード6309.00は、「中古衣類の定義に当てはまること」が条件になっています。もちろん商品単体を見れば中古衣類であることはわかるかもしれませんが、国際輸送の場合は基本的に梱包された状態で見られます。

 

このうち、「中古」の定義が予め定められています。

 

  1. 使い古したものであることが外観上わかること
  2. ばら積み、ベール化などの梱包がされていること

 

ベール化とは、何枚にも積み重ねた商品を圧縮し、結束材で梱包したものを指します。つまり、一度に大量の古着を国際輸送する場合はベール化が必要ということです。

 

ベール化と段ボールの境目は?

 

では、ベール化輸送と段ボール輸送の境目はどこにあるのでしょうか?

 

古着の国際輸送を考える時、その品数が100を超えると段ボール箱ひとつふたつに詰めるのは困難です。その上耐久性にも難が出てしまいます。

 

であれば、大量に輸送する前提でベール化を選んだほうが良いでしょう。体積もおよそ30%ほどダウンできます。

 

経験豊富な代行サービスを利用

 

ベール化が必須だったり、関税の計算をしなければいけなかったり、古着の国際輸送には手間がかかります。

 

であれば、経験豊富な代行サービスを利用するのが一番です。

 

NIPPON47ではタイを拠点にして古着の仕入れサービスを行っています。仕入れ代行はもちろん、現地買付のサポートも行っているので、輸送や規制に関する問題にもアドバイスが可能です。

古着はベールで輸入できる?仕入れ代行サービスを利用する3つのメリットも

国際輸送に関する規制についてのまとめ

 

古着市場が拡大しつつある今は商機とも言えます。税率や梱包などのハードルを越えられれば、必ずビジネスチャンスが掴めるはずです。

 

もし古着の国際輸送を考えるのであれば、規制や梱包などについてサポートできるNIPPON47をご利用ください。ベール化マシーンもあるため、梱包についても問題ありません。タイと日本を直接結ぶ高速海上便もご利用いただけます。

 

またNIPPON47は、買付から日本への輸送までをワンストップで提供しています。これから古着の国際輸送を考えている人も、お悩みの際はぜひ一度ご相談ください。

 

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